廃車の手続きを自分でするには? 必要なものと費用はどれくらい?

廃車の手続き
廃車の手続きを自分でするには? 必要なものと費用はどれくらい?

壊れて乗れなくなってしまった愛車。とても悲しいですよね。

下取りをしてもらえなければ、解体業者に頼むしかありません。解体業者に頼めば、数万円の費用が必要になります。

自分で廃車の手続きをしたいけど、具体的にはどうすればいいのか?

何が必要で、費用はどれくらいなのか?

そんな悩みを、分かりやすく解説していきます。

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もくじ

廃車の手続きに必要なものと費用

廃車の手続きに必要なものと費用

廃車とは、クルマを解体業者に頼んで、スクラップにすることだけではありません。

正式には「一時抹消登録(いちじまっしょうとうろく)」と「永久抹消登録えいきゅうまっしょうとうろく)」の2つがあり、クルマの情報を抹消登録をすることを意味します。

この抹消登録をしないと、クルマを手放しても自動車税や自動車重量税がかかり続けることになりますので、注意しましょう。

なお、軽自動車は「軽自動車検査協会」が登録情報を管理しており、一時抹消登録が「自動車検査証返納届」、永久抹消登録が「解体返納」になります。

すでに「自動車検査証返納届」の手続きを行い、その後、軽自動車をスクラップ(解体)にした場合の手続きは「解体届出」といいます。

各手続きの申請は、普通自動車なら運輸支局軽自動車なら軽自動車検査協会で行うことができます。

あなたの申請場所は、下記で検索できます。

一時抹消登録(普通自動車)/自動車検査証返納届(軽自動車)


一時抹消登録と自動車検査証返納届は、一時的にクルマの登録を抹消し、公道を走れない状態にする手続きです。

あくまでも一時的ですので、再登録をすれば再び、そのクルマに乗ることができます。

クルマは、解体する必要はありません。

一時抹消登録をすると、普通自動車は自動車税(種別割)が還付されますが、軽自動車は還付されません。

一時抹消登録の場合は、自動車重量税は還付されません。

自動車税(種別割)は、届け出をした翌月から翌年3月までの月割り分が還付されます。

(例)10月に届出=11月〜翌年3月までの6ヶ月分が還付される

自賠責保険と任意保険も解約することで、月割り分が還付されますので契約している保険会社で手続きをしてください。

一時抹消登録と自動車検査証返納届に必要なものは、下記の通りです。

一時抹消登録に必要なもの(普通自動車)
  • 申請書(第3号様式の2 ※ダウンロードはこちら※窓口でももらえます
  • 手数料納付書(自動車検査登録印紙を添付)
  • 所有者の印鑑証明書(発行日から3ヵ月以内)400円程度 ※市町村により異なる
  • 実印
  • 自動車検査証(車検証)
  • ナンバープレート(前後2枚)
  • 委任状(代理人が申請する場合 ※所有者の実印を押印したもの)
  • 収入印紙代 350円
自動車検査証返納届に必要なもの(軽自動車)
  • 申請書(軽第4号様式 ※ダウンロードはこちら※窓口でももらえます
  • 事業用自動車等連絡書(黒ナンバーの場合)
  • 自動車検査証(車検証)
  • ナンバープレート(前後2枚)
  • 申請依頼書(代理人が申請する場合 ※ダウンロードはこちら
  • 申請手数料 350円

軽自動車の「自動車検査証返納届」に必要なものは、以下のリンクからも確認できます。

軽自動車検査協会:廃車手続きナビ

永久抹消登録(普通自動車)/解体返納(軽自動車)

永久抹消登録と解体返納は、クルマを解体して処分したりする場合に行う手続きです。

これが一般的な廃車になります。

ただし、一度手続きをすると原則として再登録することはできませんので、ご注意ください。

クルマの解体費用の相場は、だいたい1〜2万円ほどです。

永久抹消登録をすると、自動車税(種別割)と自動車重量税が還付されます。

永久抹消登録と解体返納に必要なものは、以下の通りです。

永久抹消登録に必要なもの(普通自動車)
  • 申請書(第3号様式の3 ※ダウンロードはこちら※窓口でももらえます
  • 手数料納付書(運輸支局又は自動車検査登録事務所の窓口に用意されています)
  • 所有者の印鑑証明書(発行日から3ヵ月以内)400円程度 ※市町村により異なる
  • 実印
  • 自動車検査証(車検証)
  • ナンバープレート(前後2枚)
  • 委任状(代理人が申請する場合 ※所有者の実印を押印したもの)
解体返納に必要なもの(軽自動車)
  • 解体届出書(軽第4号様式の3 ※ダウンロードはこちら※窓口でももらえます
  • 使用済自動車引取証明書(業者から交付される「使用済自動車引取証明書」に記載されている、リサイクル券番号(移動報告番号)の記入が必要
  • 事業用自動車等連絡書(事業用 黒ナンバーの場合)
  • 自動車検査証(車検証)
  • ナンバープレート(前後2枚)
  • 申請依頼書(代理人が申請する場合 ※ダウンロードはこちら
  • 申請手数料 無料

軽自動車の「解体返納」に必要なものは、以下のリンクからも確認できます。

軽自動車検査協会:廃車手続きナビ

≫廃車が高く売れる?/カーネクスト

抹消登録の手順

時抹消登録(自動車返納届)と永久抹消登録(解体返納)手順は3ステップ

一時抹消登録(自動車返納届)と永久抹消登録(解体返納)の手順は、次のとおりです。

一時抹消登録(自動車返納届)の手順(3ステップ)

STEP
クルマのナンバープレートを外す

クルマの前後のナンバープレートを車載工具を使って外してください。用意するのは、プラスとマイナスのドライバーです。

STEP
リアのナンバープレートは、左側に「封印」があるので、マイナスドライバーを外側のミゾに差込み、こじ開けて外す
STEP
封印」が取れたら、プラスドライバーでネジをゆるめて、ナンバープレートを外す
STEP
フロントのナンバープレートは「封印」がないので、プラスドライバーでネジをゆるめて外す
STEP
必要書類とナンバープレートを持って手続きをする

必要な書類と外したナンバープレートを持って、管轄の運輸支局(軽自動車協会)へ行き、必要な手続きを行ってください。自動車税(種別割)は、登録してから2ヶ月半ほどで還付されます。

STEP
任意保険と自賠責保険の還付手続きをする

あなたが契約している自賠責保険と任意保険の会社にお問い合わせをして、還付の手続きをしてください。

廃車後、すぐにクルマに乗らない場合は、任意保険会社に依頼すると「中断証明書」という書類を発行してくれます。

中断証明書を発行してもらうと、契約を解除しても最大10年間は、同じ等級を維持できますので相談してみてください。

≫廃車が高く売れる?/カーネクスト

永久抹消登録(解体返納)手順(3ステップ)

STEP
クルマを解体する

解体業者に頼んで、クルマを解体してもらいます。この時に、外したナンバープレートと解体通知書をもらいます。

STEP
必要書類とナンバープレートを持って手続きをする

必要な書類と外したナンバープレートを持って、管轄の運輸支局(軽自動車協会)へ行き、必要な手続きを行ってください。自動車税(種別割)と自動車重量税は、登録してから2ヶ月半ほどで還付されます。

STEP
任意保険と自賠責保険の還付手続きをする

あなたが契約している自賠責保険と任意保険の会社にお問い合わせをして、還付の手続きをしてください。

廃車後、すぐにクルマに乗らない場合は、任意保険会社に依頼すると「中断証明書」という書類を発行してくれます。

中断証明書を発行してもらうと、契約を解除しても最大10年間は、同じ等級を維持できますので相談してみてください。

≫廃車が高く売れる?/カーネクスト

まとめ

こうして見ると、自分で廃車の手続きを行うのは、とても面倒くさいですね。自分で続きが出来ない場合は、廃車の専門業者に頼んでみましょう。

業者やクルマの状態によっては、買取りもしてくれる場合があるので、オススメです。

≫廃車が高く売れる?/カーネクスト
この記事のまとめ
  • 廃車には「一時抹消登録」と「永久抹消登録」がある
  • 軽自動車は「自動車検査証返納届」と「解体返納」
  • 費用は、一時抹消登録(自動車検査証返納届)は350円、永久抹消登録(解体返納)は無料
  • 「一時抹消登録」と「永久抹消登録」は、印鑑証明書の発行手数料 400円がかかる ※市町村により異なる
  • 永久抹消登録と解体返納は、クルマの解体費用が1〜2万円ほどかかる
  • 普通自動車は「運輸支局」、軽自動車は「軽自動車検査協会」で抹消登録の手続きを行う

≫【図解】クルマを売る時に必要な委任状の書き方は? 必要書類も解説

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